
・これまで建造実績のある登録長さ24m未満の船舶については、軽構造船暫定基準の適用を認める。
・適用可能と認められる場合には双胴船への適用も考慮される。
・航行海域については、平水区域、沿海区域、近海・遠洋区域の3区域とした。高速船の安全設備規程等が航行区域に密接に関連しているため現状に近い分け方とした。尚、近海、遠洋は同一の区分とした。
(3)定義
高速船の定義は、HSCコードに倣った。また、船の長さは荷重計算に使用する満載状態の喫水線の長さを採った。これは、登録長さあるいは垂線間長さとは異なる。
(4)加速度及び荷重設定
・荷重設定に当っては、従来の軽構造船暫定基準やR−11の基準案の考え方を踏襲して、乗員、乗客の耐えうる加速度を考慮し、これに応じて荷重を設定することを基本とした。
・加速度は、Peak to peakの有義値とした。
・設計加速度は、設計者の判断により決定するが、基準では下表の加速度を下限とする。
設計加速度(複振幅有義値)

・荷重は、実験や実績に基づいた従来の算式と異なり、理論に基づいて計算式を作成した。算式の作成に当たっては、船体運動と波が同調した時の船底衝撃水圧を設計水圧とした。また、船体形状、船体運動、前進速度、波面の上下方向速度の影響を考慮して、船体の任意の位置の衝撃圧を設定することとした。
縦曲げモーメントは、これまでの基準算式に倣った。適用範囲の拡張を考慮して
前ページ 目次へ 次ページ
|

|